ベトナムで必要な無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)について〔2017年11月〕
ベトナムで労働許可証を申請する際、提出が必要な書類の一つに、無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)があります。
本書類は、日本国内で住民票がある所轄の県警本部、鑑識課で発行されています。
もちろん、犯罪経歴がある方は、労働許可がおりません。
無犯罪であることが条件です。
ベトナムをはじめ、海外で働く場合このような基準を設けている国があります。
さて、犯罪経歴証明書の内容について、最もよくある質問を例に説明していきます。
Q.青切符、免停、免許取り消しは記載されるか?
A.記載されない
Q.赤キップによる刑事罰は罰金納付から5年経過は記載されないのか?
A.記載されない
交通違反をしたが罰金納付だけで済んだ場合は、犯罪経歴にならず、刑事事件になるような重大反則・事故を起こした場合は、罰金納付から5年、禁錮執行後10年経てば犯罪経歴を有しないものとされます。
他、以下のケースも犯罪経歴として記載されません。
・各種の行政処分(青切符の交通違反、免許停止,取り消し処分)
・執行猶予付き刑事罰(執行猶予期間が終了すれば犯罪履歴からなくなる)
・10年を経過した懲役刑、禁固刑(刑期が満了してから10年経つことを条件に記載されない)
・罰金刑(赤切符による交通違反、刑事罰による罰金刑は罰金の納付から5年を経過すると記載されない)
・逮捕された場合は裁判で無罪となったとき
・無効となった有罪判決、恩赦は記載されない
■参考
【交通反則通告制度(反則金制度)について】
1.交通反則通告制度は、本来、道路交通法違反被疑事件として刑事手続(=公訴提起or家庭裁判所の付審判)により処理されるところ、反則金を支払うことで、これらの刑事手続を開始させずに事件を終了させる制度
2.交通反則通告制度の適用対象は、「反則者」の行為
⇒①無免許運転者、②飲酒運転者、③交通事故を起こした者は「反則者」から除外されているため、これらの者の反則行為は原則刑事手続で処理される。
3.「反則行為」
⇒危険性の高い違反行為等は除外されており、それらの行為は刑事手続で処理される。
例:飲酒運転、無免許運転、時速30km以上のスピード違反(高速道路では時速40km以上)、大型自動車等の2倍以上の過積載運転等
Q.記載内容を本人が確認することはできるか?
A.できません。
記載内容を問い合わせることはできず、以下通達文を読み自己判断するのみです。
■通達文の確認方法:警視庁HP(https://www.npa.go.jp/index.html)
→法令→通知・通達→刑事局・犯罪鑑識課→平成24年7月3日 丙鑑発第11号等 犯罪経歴証明書発給要綱の一部改正について(通達)→3ページ 第5の6(1)~(7)