無犯罪証明書の取得に必要な書類とは?
ベトナムで労働許可証を取るときには警察署に行って無犯罪証明書(正確には犯罪経歴証明書)を取得する必要があります。早い話が前科のある人はベトナムで就労することを認められないというわけです。
ところで弊社でも労働許可証の取得をサポートするにあたって、この無犯罪証明書を取りに行ってもらうように案内することがよくあるのですが、取得に余裕を見て2週間程度かかることや準備物が若干複雑ということもあり、時々手こずらされることがあります。特に準備物は管轄の警察署によって異なっていることもありますので、注意が必要です。本日は無犯罪証明書の準備物に関してご紹介します。
まず無犯罪証明書は住民票のある管轄の警察署で申請します。住民票が既に海外にある方は最後に住民票があった日本の都道府県の警察署で取得ができます。それでは上で書いた、無犯罪証明書を取得するにあたって必要な準備物を書き出します。以下は警視庁(東京都)のウェブサイトで案内されている内容です。
①パスポート(有効期限内のもの)
②住民票または官公庁から発行され、氏名、住所が記載されたもの(例:自動車運転免許証)、住民基本台帳カード(氏名、住所等が記載されているもの) *海外に居住の場合、住民票の除票+海外に住んでいることを証明できるもの
③提出先機関からの証明書を要求する文書等、証明書発給の必要性が確認できる書類
(注記)提出先、要求事由により、確認する書類等が多岐にわたるため、電話でお問い合わせください。
①と②は問題ないと思いますが、③はちょっと分かりにくいですよね。それでは次に大阪府警の案内を見てみましょう。
①パスポート(有効期限内のもの)
②住民票など
③証明書の提出が必要と確認できる、申請者の氏名・目的の記載された公的な書類
・公的機関からのレター(大使館等から日本警察への依頼文書)
・犯罪経歴証明書の添付を求められているビザや許可の申請書
・その他、公的機関からのレターの発給がない国、ビザや許可の申請以外の場合はお問い合わせください
③で大阪府警では「本人の氏名、目的」と明記されています。因みに私が大阪で取得したときにはベトナムでの雇用契約書を提出しました。続いて北海道警を見てみましょう。
①パスポート(有効期限内のもの)
②申請者の本人確認ができる証明書など(次のうちのいずれか1通)
- 運転免許証
- 住民基本台帳カード
- 住民票(発行日から6か月以内のもの)
- 住民票記載事項証明書(発行日から6か月以内のもの)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
③証明書の発給を必要としている事実が確認できる書類(提出先の公的機関などが発行したもの)
③に関しては具体的な書類の案内は明記されていませんでした。
さて、このように他の各府県警でも③の内容に関してはこれといったものが明記されていないようです。ではなぜこれといったものが統一されていないのでしょうか?これには以下のような事情があるようです。
まず無犯罪経歴証明書は鑑識課の管轄になるわけですが、平成24年7月6日の依命通達「達(鑑)第275号」では以下のように規定しています。
鑑識課長は、要綱第3の1の申請を受理する際に、当該申請が要綱第4の1に掲げる場合に該当するか否かを確認するため、提出先の国、地域又は国際機関(以下「提出先機関」という。)が作成した、証明書の提出を要求する文書その他当該申請が要綱第4の1に掲げる場合に該当するか否かの確認に資する文書の提示又は提出を申請者に求めるものとする。
部分的な抜粋ですので分かりにくいかもしれませんが、要は「発給する正当性があるかどうかは書類をもらってからこちら側で判断するのであって、○○の書類を持ってきたら絶対に発給するって約束するものじゃないよ」という意味になります。
つまり初めに書いた①と②は発給のために絶対的なものですが、③に関してはあくまで判断するために必要な書類ということのようです。
この③の欄に具体的な書類名などを明記しないのは、そういった事情があるからとのこと。う~ん、ややこしいですね。しかしそう言われると、各ホームページに「必要な書類に関しては事前にお問合せ下さい」という案内があるのも頷けます。
結論:無犯罪証明書を申請するのに必要な書類は、事前に管轄の警察署に確認しましょう。
ということになります。一応③の書類で過去に提出を求められたものを提示しておきますので参考にしてください。
提出を求められた書類(以下のいずれか1つ。いずれも申請者の名前が入っている)
・現地での雇用契約書、内定通知書(社名、代表者のサイン、社印がある)
・労働許可証申請書類
・現地での住居賃貸契約書
・日本大使館からの発給依頼書
*本記事はベトナムで労働許可証をとるためについての内容とします。