次年度以降で期待される法改正について

ベトナムは法律の改正や変更などが著しく、都度その動向に追われますが、本日は外国人就業者にとって朗報と思われる法改正を2点ご紹介します。

 

①ビザを更新する際の一時出国が不要へ

ベトナムでは外国人が現行のビザから別のビザへ切り替える際に一度海外へ出国することを求められます。出国することにより現行のビザを破棄し、再度入国するときに新しいビザで入国するという処理を求められてきましたが、来年7月1日からこの一時出国が不要になる予定です。

例えばベトナム国内で転職する際にも、新しい会社で労働許可証を取り直すためには一時出国が必要でした。しかし今後はそれが不要になるということで、費用的にも時間的にも嬉しい改正かと思います。改正の理由として「企業、従業員ともに生産的ではない」ということのようで、本当にそうだと思います。

 

②ベトナム人配偶者をもつ外国人は労働許可証の取得免除へ

こちらは2021年1月1日から施行される予定です。現在はたとえベトナム人の配偶者がいたとしても他の外国人と同様に労働許可証の取得が求められました。これが免除されるということなのでベトナム人配偶者を持つ人が受ける恩恵は非常に高いと言えます。

これまで私がカウンセリングをした求職者の中でも日本国内でベトナム人と知り合い結婚し、ベトナム移住を検討してるという人がたくさんいました。しかし過去の職歴や学歴などから労働許可証取得のハードルが高く、移住を断念した人も中にはいます。これからはそういう憂き目に遭わずにベトナムへ飛び込むことができるようになるのではないでしょうか。

 

上記2点については公的にはまだ大まかな方向性が提示されているだけですので、この先さらに細かい規定が打ち出される可能性はあります。しかし今後外国人の就業に関するビザの負担は軽くなるということだけは言えそうですね。

 

 

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