コロナ期間中に失業、転職する場合のビザについて

今回はベトナムの国内転職者について、最近いくつか問い合わせを頂いているビザの問題についてご紹介します。転職活動中の方、また新たに現地採用を考えている企業の皆様の参考になればと思います。

 

コロナの影響で失業された方の中で、引き続きベトナム国内で転職活動をされる方は相当数いらっしゃいます。現行のビザの期限が切れた場合、通常そのまま国内に留まる場合は観光ビザなどを取得してベトナムに滞在することになりますが、現在のコロナ対策下では観光ビザの発行や出入国が自由にできないため、頭を悩ませることになります。

 

そこでビザの取得代行などをしているコンサル会社に相談をして、何とか引き続き滞在できるよう便宜を図ってもらうわけですが、ローカルのコンサル会社を利用した際のトラブルが発生しているようです。

 

聞くところでは、活動をしていないペーパーカンパニーの名義を使い商用ビザを発行し、滞在期間を延長するという方法を取るそうです。しかしその後、新たに就職した企業で労働許可証を申請する際、上のペーパーカンパニーでの就業について整合性がとれないことを当局に指摘され、労働許可証申請について大きな障害となっているようです。

 

上のコンサル企業では滞在できるためのビザ取得が完了した時点で、それ以上の責任は負いません。あとは本人と就職先の企業が自力で対応してくださいというスタンスです。恐らくこのコンサル会社もそういったリスクがあることは知っていたと思いますが、そこは敢えて話さずに対応したといったところでしょうか。

 

日本人が個人でローカルのコンサル会社を利用する場合、よほどベトナムに見識のある人でなければ、ベトナム人の友人などに協力してもらい利用するパターンが多いと思います。その協力者に悪気はないと思いますが、外国人のビザや労働許可証に関する知識は専門の仕事をしていない限り、普通は判断がつかないものです。

 

一時的な間に合わせで処理したことが、今後ベトナムで就業するにあたり大きな障害となることもあります。ローカルのコンサル会社でもきちんとしたビザ処理対応をする会社は当然あります。しかし個人で利用する場合には一定のリスクがあるという自覚をもっておいたほうがいいでしょう。

 

また企業側は、コロナの期間中(今年3月~7月現在)に退職し、しばらく就業していない期間があった人を採用する場合、どういったビザで滞在していたかを事前に確認しておくことをお勧めします。

 

 

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