入社日の設定には時間的余裕をみて下さい

ベトナムで働く際に労働許可書が必要なのは言うまでもありませんが、この取得過程についてコロナ下では少し従来と違う点がでています。本日はこの点についてお知らせします。

 

・日本からベトナムへ就業に行く場合

現在短期出張でベトナムに来る方には商用ビザ(NDビザ)が発給されますが、短期出張目的なのか、長期的な就業目的なのかで処理が異なります。短期出張であれば商用ビザの申請にコロナに関する各種検疫の申請を加えることで取得できますが、長期的な就業目的の場合は、これに労働許可書の申請が加わります。従来であれば先に商用ビザを申請し、入国後のビザ期限(3か月以内)内で労働許可証を申請して取得するというのが大半でした。しかし現在は入国前に労働許可書の申請もする必要がありますので、日本側での書類準備期間も含め、結果が出るまでに2か月程度必要になっています。

 

・ベトナム国内で転職の場合

既にベトナムで労働許可書を取得している方が国内転職する場合はどうでしょうか。こちらもやはり新しい商用ビザと労働許可書を事前申請する必要があるので従来より時間がかかるようになっています。今はビザの切り替えに出国をする必要がありませんが、やはり転職に当たってビザの切り替え、新たに労働許可書を申請&取得するには1か月以上の時間を見ておく必要があります。

 

これまでベトナム国内転職者については商用ビザさえ発給されれば即入社という企業も多かったので、条件によっては実質内定受諾から2週間前後で入社ということも可能でした。しかし現在は上で書いたように事前に労働許可書の申請も必要となりますので、時間的余裕を見て入社準備を進めることをお勧めいたします。

 

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