【よくある質問】労働許可書取得について及びサービスのご紹介〔2014年11月〕
頻繁な法改正により正確な情報が分かりづらい、労働許可書の取得方法。2014年11月現在の最新情報を要約しました。下記の内容は2014年3月10日から開始された「ベトナムで働く外国人に関する改定法令102」に基づいております。
【注意すべき点】
■労働許可書申請の30日前までに、労働局へ【外国人採用の理由】を提出し、【同意書】を受け取る必要がある。
■採用広告掲載は不要となる。
■労働許可書の取得職種が3つになり、職種ごとに必要書類が異なる。 ※下記を参照
■現在ベトナム在住、もしくは過去在住経験のある外国人は、日本・ベトナム両国で無犯罪証明書を取得する必要がある。
■企業は半年に1度、外国人雇用の報告書を労働局へ提出しなければならない。
【労働許可書取得に必要な書類】
3つの職種に共通して必要な書類(パスポートの公証版・健康診断書・無犯罪証明書)に加え、職種によって必要書類が異なる。
■職種1:専門家
・5年間の職歴証明書(VNでの就業ポジションと同内容)
・大学卒業証明書(VNでの就業ポジションと同内容の専門)
■職種2:管理者
・企業(VN現地代表者)からの辞令
・職歴証明書(企業の在籍期間は記載不要。VNでの就業ポジションと同内容)
■職種3:技術労働者
・1年間以上の日本でのトレーニング歴証明書
(大学・専門学校の卒業証明書の方が有効。企業からの証明は弱い見込み)
・3年間の職歴証明書(VNでの就業ポジションと同内容)
上記のとおり、作業自体は煩雑になっておりますが、申請の方法(職種)によっては改定前より緩和されております。弊社では、弊社からご紹介した人材に対して【労働許可書申請サポート】及び【労働許可書申請代行サービス】を行っております。
【労働許可書申請サポート:無料】※HRリンクからのご紹介人材が対象
≪HR-Link対応≫
- 日本での無犯罪証明書、大学卒業証明書の取得アナウンス;職歴確認書取得サポート、公証(法務局・外務省まで)。
≪お客様対応≫
- お客様対応:3か月マルチVISA、日本での無犯罪証明書取得用のインビテーションレター作成、人民員会への外国人採用報告書作成…などすべての残りの手続き。
【労働許可書申請代行サービス:500ドル】※HRリンクからのご紹介人材が対象
≪HR-Link対応≫
- 日本での無犯罪証明書・大学卒業証明書の取得アナウンス
- 職歴確認書取得サポート・公証(法務局・外務省まで)(約5,500円)
- 3ヶ月マルチVISA B2 (16,500円)
- ベトナムでの無犯罪証明書取得(居住確認書取得が必要)
- 健康診断予約(約10,000円)→必要に応じて弊社スタッフが同行
- 公証手続き:ベトナム国内にてパスポート、卒業証明書、日本での無犯罪証明書、職歴確認書の認証手続き(在ベトナム日本大使館、ベトナム外務省で)
- 公証翻訳:ベトナム語以外書類(卒業証明書、日本での無犯罪証明書、職歴確認書)
- 労働許可書発行依頼書作成(Form6)
- 労働許可書申請書類提出(400,000ドン)
- その他、イレギュラー対応
≪お客様対応≫
- 日本での無犯罪証明書取得用にインビテーションレター作成
- 人民員会への外国人採用報告書作成、提出
- HR-Link作成書類にサイン、社印
- その他、イレギュラー対応
以上、客様がベトナムで順調に働けるように弊社が尽力して客様にサポートさせて頂きます。