ベトナム出入国管理法の改訂項目(2015年1月から施行)〔2015年2月〕
出入国管理法の改訂項目(2015年1月から施行)
2015年1月1日に施行された、外国人を対象とする新しい出入国管理法(出入国・通過・居住法)について、2月4日に公安省出入国管理総局職員による在留日本人向けの説明会が日本大使館で行われました。
その際に説明された内容を含めた新法の改訂項目は以下の通りです。
出典:在ベトナム日本大使館|ベトナム出入国管理法に関する説明会の開催(概要)
①ベトナム入国後のビザの目的(種類)変更を禁止(第7条第1項)
赴任予定者が労働許可証を取得する前に入国する場合は、3ヵ月間の商用ビザ取得の上入国すること。旅行ビザやビザなし入国の場合は、労働許可証を取得してからビザの書き換えが認められない。但し、商用ビザと労働許可証の招聘人は同一であること。
②入国時の条件変更(第20条第1項)
日本国のパスポートで入国する場合、入国時点での有効期限が6ヶ月以上であること(旧法は3ヶ月以上)。また前回のベトナム出国から30日以上経過していること。従って、前回出国後30日以上経過していない場合はビザ取得が必要。
但し、前回のベトナム出国がビザを取得した上での入国であった場合は、30日経過しなくてもビザなし入国が可能。
※陸路によるとんぼ返りのビザなし出入国を繰り返す、事実上の長期滞在防止のため。
③ビザのカテゴリーおよび有効期間の変更(第8条、第9条、第53条)
旧法の10種類から20種類に細分化され、有効期限が長期化されたものがある。
なお新法施行前に取得したビザについては、有効期間満了まで旧法が適用される。
表:20種類のビザ種類の中で外国人が関係するものを抜粋
記号 | 対象 | ビザの期限 | テンポラリー・レジデンスカードの期限 |
ĐT | 外国人投資家、外国人弁護士 | 5年 | 5年 |
DN | ベトナム企業に勤務する外国人 | 12ヵ月 | ― |
NN1 | 国際組織、外国の非政府組織の駐在員事務所の所長、プロジェクトの代表者 | 12ヵ月 | 3年 |
NN2 | 外国企業の駐在員事務所の所長、支店の代表者、または外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織の代表者 | 12ヵ月 | 3年 |
NN3 | 非政府組織、駐在員事務所、外国企業の支店、外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織の駐在員事務所に就労する者 | 12ヵ月 | ― |
DH | 研修・学習中の外国人 | 12ヵ月 | 5年 |
HN | 会議、シンポジウムに参加する者 | 3ヵ月 | ― |
PV1 | 常駐するジャーナリスト | 12ヵ月 | 2年 |
PV2 | 短期間活動するジャーナリスト | 12ヵ月 | ― |
LĐ | 外国人労働者 | 2ヵ月 | 2年 |
DL | 旅行者 | 3ヵ月 | ― |
TT | ĐT、NN1、NN2、DH、PV1、LĐのビザが発給される外国人の配偶者、18歳未満の外国人、またはベトナム国民の父母、配偶者、子弟である外国人 | 12ヵ月 | 3年 |
(出典)当地日系コンサルタント事務所作成資料
※外国人投資家や外国人弁護士(DT)に関しては査証・短期滞在許可書とも期限が5年に延長されているが、これは現行投資法の規定とのつじつまを合わせと考えられる。
※ビザ・テンポラリーレジデンスカードの期限は、パスポートの期限より少なくとも30日以上前までとなります。
以上