ベトナム労働許可証関連の法改正について〔2016年2月〕
2016年2月3日に「外国人の労働許可証取得における法律改正」が発表されました。
2016年4月1日施行までに、変更点を理解しておきましょう。
※下記、本文では労働許可証をWP(ワークパーミット)と表記します。
■申請から受取りまでの期間
現:10業務日 → 改:7業務日
■WPの紐付けが企業から職種へ
1-1.WP有効期限内に転職する場合
現:WPは就職した企業がスポンサーとなって申請するため、他社へ転職する場合は、一から取り直しが必要。
改:WPの有効期限内に、同職種で他社に転職する場合は、一から取り直す必要はない。
ただし、WPの原本か公証版を転職先企業に提出する。
1-2.WPの有効期限は切れ、同じ職種で他社に転職する場合
現:WPは一から取り直す。
改:期限切れWPのコピーとWP返却証明書があれば、職歴証明書と大学卒業証明書の
提出は免除。
※直近在住国の無犯罪証明書・健康診断書は提出が必要
1-3.転職はしないが、WPの有効期限内に職種が変更する場合(例:総務→営業)
現:WPは一から取り直す。
改:WPの原本か公証版があれば、健康診断書と無犯罪証明書(日越)の提出は免除。
※大学卒業証明書・職歴証明書は提出が必要
■無犯罪証明書
現:ベトナム入国直前に住んでいた国での無犯罪証明書が必要。また、現在ベトナム在住
もしくは過去に在住経験がある場合は、ベトナムでの無犯罪証明書も併せて提出する。
改:過去にベトナム在住経験がある場合は、ベトナムでの無犯罪証明書のみを提出する。
ベトナム在住経験がなければ、直近在住国での無犯罪証明書が必要。
■“専門家”として申請の際の準備書類
現:ベトナムでの就業ポジションと同内容の、①職歴が5年以上あることの証明書 ②大学卒業証明書
改:ベトナムでの就業ポジションと同内容の、①職歴が3年以上あることの証明書 ②大学卒業証明書