ベトナムの労働許可証申請に必要な「エキスパート証明書」について〔2017年4月〕
昨今ベトナムでは、外国人労働者の労働許可証取得基準が高まっており、求められる各種証明書類も増えております。
今回ご案内する「エキスパート証明書」もその一つです。
主に最終学歴が高校卒、専門学校卒の方々に求められます。
これまで、大卒者以外の方には過去の職歴を証明するための「職務経歴証明書」という証明書類の提出を求められておりました。
しかし現在は、大卒者であっても、「ご卒業の専攻学部」と「労働許可申請職種(ベトナムで就業する予定の職種)」とがマッチしていないと判断された場合、同書類が求められます。
そして、大卒者以外の方に対しては、プラスアルファの提出書類として「エキスパート証明書」の提出が求められています。
各証明で求められる経験期間としては以下の通りです。
●職務経歴証明書:3年以上
●エキスパート証明書:定めなし
エキスパート証明書に関しては、特に期間の定めはありませんが、短期間の場合はそもそもエキスパートとして判断されない可能性が高いため、複数年以上は必要と考えられます。
なお、エキスパート証明書も、職務経歴証明書と同様、日本国内での公証化、法務局、日本外務省での認証、ベトナム外務省での認証が必要です。
※本件はハノイ市内の情報をもとに提供しております。
エリアによっては見解が異なるケースもあるかと思いますのでご了承ください。