ベトナムでも日本同様、所得に応じて個人所得税を納める必要があります。ほとんどの日系企業は月給から天引きして個人の代わりに納めてくれます。毎月の給与から差し引かれるものは個人所得税のみで、日本の様に年金や社会保険料、住民税の徴収はありません。参考までに、ベトナムの所得税は7段階(税率5~35%)の累進課税制度です。あてはまる全ての税率の合計が納める税金額となります。
税率(%)
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月額給与(ドン/d)
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35 |
80,000,000以上
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30
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~80,000,000
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25 |
~52,000,000
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20
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~32,000,000
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15
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~18,000,000
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10
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~10,000,000
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5
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~5,000,000
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少し複雑な計算方法になるので、ご家族で訪越されるAさん(50歳)と単身で訪越される
Bさん(28歳)の個人所得税(PIT)はいくらになるかシュミレーションしてみましょう。
■Aさん(50歳)建設会社勤務の予定、奥様と10歳の子供と一緒に訪越。
給 与:8,000US$=166,880,000d(1$≂20,860dの場合)
基礎控除11,000,000d
扶養控除:4,400,000d
⇒ 扶養義務のある18歳未満の子供ひとりに付き上記を控除(海外赴任者の場合配偶者は該当しない)
課税対象:154,280,000d
⇒ 課税対象額が80,000,000dを超えているので、差額に35%の税率を掛けます。
PIT |
35%
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(154,280,000‐80,000,000)×0,35 | 25,998,000 |
30%
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8,400,000 | ||
25% |
5,000,000 | ||
20%
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2,800,000 | ||
15%
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1,200,000 | ||
10%
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500,000 | ||
5%
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250,000 | ||
合計 44,148,000d≒2,116$(四捨五入)
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※個人所得税(PIT)は2,116$(約26.5%)となり、手取り額は5,884$となります。
■Bさん(28歳)メーカーの営業職に勤務予定、未婚。
給 与:3,000US$=62,580,000d(1$=20,860dの場合)
基礎控除:11,000,000d
課税対象:53,580,000d
⇒ 課税対象が52,000,000以上80,000,000未満ですので差額に30%を掛けます。
この場合35%の税率は掛りません。
PIT |
35%
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- | |
30%
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(58,580,000‐52,000,000)×0.3 | 474,000 | |
25% |
5,000,000 | ||
20%
|
2,800,000 | ||
15%
|
1,200,000 | ||
10%
|
500,000 | ||
5%
|
250,000 | ||
合計 10,224,000d≒490$(四捨五入)
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※個人所得税(PIT)は490$(約16.3 %)となり、手取り額は2,510$となります。