ベトナムのワークパーミット(労働許可)について

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ベトナムで3ヵ月以上働く場合、労働許可証(通称ワークパーミット/以下WP)と労働ビザが必要になります。WPの取得は勤務先の企業が主体で動きますが、個人(労働者)が用意する書類も2つあります。ベトナム就職が決まったら日本で必要書類の取得をしましょう。

① 4年生大学の卒業証明書(英文)または5年以上の職歴確認書

ベトナムでは4大卒の学歴が強い権力を持ちます。しかし勉強した内容(学部)とベトナムでの就業内容が一致する事が前提となります。

例えばベトナムで営業職をする予定の方だと、経済学部や経営学部卒はOKですが文学部や商学部卒はNGとなります。4大卒以外(高卒や短大・専門学校卒)または卒業学部とベトナムでの就業内容が一致しない場合は、ベトナムでの就業内容と同等の経験が日本で5年以上ある事を証明する職歴確認書を作成します。

この際、前職企業に書類へのサイン・捺印などご協力頂く事になります。また職歴確認書は大学や警察の様な公的機関の発行ではない、私文書となるので日本の公証役場での公証が必要です。

② 無犯罪証明書

住民票がある都道府県の管轄警察署(東京都は警視庁、大阪府は大阪府警など)にて無料で取得出来ます。パスポート・渡航理由の分かる書類(ベトナムでの勤務先企業が準備)を持参すれば即日申請が可能で1週間~10日で発行されます。この際、指紋登録があるので代理申請は不可です。また代理受け取りは直接受け取りのみ可能です(郵送は不可)。
※ 書類は封筒で渡されますが、開封した時点で無効になるので注意して下さい。

上記2つの書類と勤務先が用意した書類が全て整ったら、ベトナム労働局にて申請手続きを行います。1~3ヵ月で取得が完了した時点で労働ビザまたは一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスパーミット)を別途申請します。WPがあれば共にすぐ発行されます。

またWPの種類は2つあり有効期限が1年と2年の物です(2013年5月~)。WPが取得出来れば労働ビザは1年毎に更新します。一時在留許可証は1~3年有効で期間中はビザの取得が免除されます。なおWPの更新は最大6回となります。

※受入企業によっては入国後申請・取得をされるケースもございますが、その場合は日本(及び、ベトナム入国の直前に住民票を置いていた国)・ベトナム双方の無犯罪証明書が必要となります。

ベトナムのVISA・労働許可証(ワークパーミット)についての

詳細情報はこちらから → http://hr-linkvn.com/visa

 

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